Q.インボイス制度開始後の仕訳の変更点は何ですか?
A.従来は、消費税の申告時に「課税仕入10%」「課税仕入8%」の税区分を持つ仕訳を集計して仕入税額としてよかったのですが、インボイス制度施行後は、「仕入税額対象の課税仕入10%」「仕入税額対象の課税仕入8%」という新たな税区分の概念が産まれます。そのため、仕訳データのうち、勘定科目に紐づく「税区分」について、インボイスに対応した取引の場合は仕入税額対象、免税事業者との取引の場合は仕入税額の対象外と、仕入税額控除対象かどうか分かるようにしておく必要があります。
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