Q A社がインボイス発行事業者になれば消費税の増税はないのでしょうか?
A A社がインボイスを発行事業者になってインボイスを発行すればB社は消費税の増税はありません。
しかし、A社が免税事業者の場合、インボイス発行事業者にはなれません。
インボイス発行事業者になるためには、課税事業者になり消費税の申告納税を行う必要があります。
つまり、A社は免税事業者から課税事業者になるため、今まで消費税の納税が0円だったのが、1,000円-700円の300円の納税となり、A社が300円の増税となります。
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