Q 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員はインボイス発行事業者ではないため、インボイスの交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか?
A 社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
つまり、この金額についてはインボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
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