インボイス制度で仕入税額控除の適用を受ける場合、原則、買い手は一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合に「3万円未満の取引」等がありますが、現行の区分記載請求書等保存方式で規程されている「3万円未満の課税仕入れ」とは異なるので、気をつけてほしい。
現行では、「3万円未満の課税仕入れ」について一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができますが、インボシス制度では原則3万円未満であるか否かに関わらず売り手交付のインボイス(請求書等)がなければ、仕入税額控除ができません。
ただし、インボイスの交付を受け取るのが困難な場合として掲記された取引に限って、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
交付を受けるのが困難な取引とは、インボイスの交付義務が免除される「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」や「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」です。
「3万円未満」という部分のみを同じと考えて、インボシス制度後も現行制度のままの考えでいると間違いですので、インボシス制度導入後は現行の規定は廃止されることにくれぐれも注意してほしいです。
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