インボイス制度が始まると税事業者からの課税仕入れ等は、仕入税額控除の適用が期間に応じて制限されます。そのため、仕入税額控除のうち、一定の割合のみが控除できなくなります。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額控除の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額控除の50%
令和11年10月1日以降は、仕入税額控除は0%
が控除対象となります。
そのため、現在110,000円で仕入れている仕訳は
仕入100,000円 / 現金110,000
仮払消費税10,000円
ですが、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、
仕入102,000円 / 現金110,000
仮払消費税8,000円
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、
仕入105,000円 / 現金110,000
仮払消費税5,000円
令和11年10月1日以降は、
仕入110,000円 / 現金110,000
となります。
これは、会計ソフトによっては対応するかもしれませんが、対応しない会計ソフトの場合、
仕入100,000円 / 現金110,000
仮払消費税10,000円
と処理された後、
雑損失2,000 / 仮払消費税2,000
という仕訳を切る必要があります。
また、対応する会計ソフトでもインボイス番号がない請求書をインボイス番号がある請求書として処理した場合、同様の処理が必要となるかもしれません。
これが、段階的に控除割合が変わるということで今回も混乱が発生しそうです。
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