インボイス制度に伴う免税事業者との契約変更の印紙税の扱い!?

  • HOME > Q&A > インボイス制度に伴う免税事業者との契約変更の印紙税の扱い!?

インボイス制度に伴う免税事業者との契約変更の印紙税の扱い!?

2023-08-24

インボイス制度の導入にあたって、免税事業者である取引先との価格交渉をそろそろ検討し始める会社も出てきていると思います。

令和5年10月1日から取引価格の引き下げを行う際の変更契約書等を作成する場合、変更後の契約書に「変更前の契約金額の記載があるか」否かによって印紙税の取り扱いが異なるので注意が必要です。

印紙税法上、消費税の免税事業者が作成する契約書は、たとえ「消費税及び地方消費税」として区分記載したとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることとなります。

免税事業者と取引を行っている課税事業者の中には、インボイス制度の導入に伴い免税事業者からの課税仕入れは仕入税額控除ができなくなるため、仕入税額控除分の価格の引き下げの要請を検討している事業者も多いと思います。

この点について、取引価格は一度に消費税相当額(10%)を引き下げるのではなく、仕入税額控除の経過措置に沿って段階的に引き下げを行うのが独占禁止法上望ましいようです。

また、令和5年10月1日から取引価格の引き下げを行う際の変更契約書等を作成する場合、以下のようになります。

1、変更前の契約金額が記載されている変更契約書を作成した場合
「令和〇年〇月〇日の請負契約書の請負金額110万円(うち消費税10万円)を108万円(消費税なし)に変更する」

→印紙税 200円

2、契約金額の変更に伴い請負契約書を新たに作成した場合
「請負金額108万円」を記載した文書を新たに作成した

→印紙税 400円

ご相談・お問い合わせ

インボイス・適格請求書の法的な対応や税金に関する
ご相談・お問い合わせはこちら