インボイス補助金は圧縮記帳制度と少額資産特例との併用が可能!?

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インボイス補助金は圧縮記帳制度と少額資産特例との併用が可能!?

2023-08-25

今年10月1日から始まる消費税のインボイス制度に向けて、新システムの導入や既存システムのの改修を進めている法人も増え始めてきていると思います。

このインボイス制度に向けてのソフトウェアの購入費用の補助として、「IT導入補助金2022」では「デジタル化基盤導入型」が設けられています。

この補助金は、国庫補助金等に該当するため国庫補助金等の圧縮記帳制度の対象となるほか、中小企業等の少額減価償却資産の損金算入特例等との併用も可能となります。

新たに導入した会計ソフト等の圧縮記帳後の金額が30万円未満であれば、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例を適用して、全額損金算入することが認められます。

また、中小企業経営投資促進税制や中小企業経営強化税制では、取得価格70万円以上の一定のソフトウェアが対象資産の一つとされているため、新たに導入した会計ソフト等の圧縮記帳後の金額が70万円以上等の場合には併用も可能となります。

どうせ、インボイス制度に対応するためにソフトウェア等の購入が必要でしたら補助金等の獲得と節税の両方利用できないか検討してみてください。

なお、インボイス制度とは無関係な機能の追加や機能の向上等の費用は、「資本的支出」として資産計上になりますので気をつけてください。

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