航空券に関する大手航空会社のインボイスの対応について解説していきます。
会社の出張等で購入した航空券について、会社が従業員等に出張旅費として航空券代を支給した場合は、「従業員等に支給する通常必要とされる出張旅費等」となり、一定事項を記載した
帳簿保存のみでインボイス制度開始後も仕入税額控除が可能となります。
しかし、会社が直接航空券を購入するなどした場合は、「インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の対象外となるため、仕入税額控除の適用にはインボイスの保存が必要となります。
航空会社のウエブサイトや空港などで航空券を購入した場合、その領収書等にはインボイスの記載要件の一つである「課税資産の譲渡等の年月日」の記載がされていないです。
そのため、航空会社は利用者に搭乗券や航空券といった搭乗日の記載があるものを領収書等と合わせて保存してもらうことで
インボイスとしての記載要件を満たすことを検討しているようです。
つまり、領収書と搭乗券を合わせて保存することではじめて航空券の仕入税額控除ができるようになるかもしれないので、今後の動向に注目してください。
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