取引先(買手)の都合で差し引かれた振込手数料相当額の売手の処理方法は、「売上値引き」「支払手数料」の2つのパターンがあります。
インボイス制度開始後に「売上値引き」として処理する場合、売手に返還インボイスの交付義務が課されることになっていますが、令和5年度税制改正で義務が免除される予定です。
令和5年度税制改正大綱で、少額な値引き等(税込価格1万円未満)について返還インボイスの交付義務を免除する措置が盛り込まれました。
実務では、買手から差し引かれた振込手数料相当額を「売上値引き」として処理しているケースが多い。
この場合の新たな事務負担が問題視されていたが解消されることとなりそうです。
また、小売業等が税込価額1万円未満の商品について返品を受けた場合も返還インボイスの交付は不要となります。
他方で、買手に振込手数料を立替払いしてもらったと認識し「支払手数料」と処理する場合については改正はない見込みです。
インボイス制度開始後は、買手から立替払いの事実を証する書類の交付を受ける必要があるため、
原則は、買手が金融機関から受け取った「振込手数料に係るインボイス」と「買手が作成した立替金精算書」を合わせて保存することで仕入税額控除が認められます。
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