インボイス制度導入後、大手石油販売会社では通常、レシートを適格簡易請求書として発行する予定のようです。
社用車のガソリン代について会社が仕入税額控除を適用するには、従業員等が給油時に受領したレシートを保存する必要があります。
ただ、カード決済した場合は、カードの種類によって対応が異なるようです。
インボイス制度下では小売業や飲食店等による資産の譲渡等であれば、売手が適格簡易請求書を交付することができることから、買手が仕入税額控除を適用するには、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を保存すれば良い。
ガソリン販売は小売業に該当するため、適格簡易請求書の対象となります。
給油時に使用できる主なカードに
1,クレジットカード(都度決済)
2,掛カード(後方値付けが発生)
があります。
これらカードを従業員に付帯させることで、会社宛てに届く明細書や請求書等でガソリン代を把握することができるため、現行では従業員にレシートの受領等を支持していない会社もあると思います。
インボイス制度下では、1で決済すると、現金決済と同様に給油時に発行されるレシートの保存が必要となる一方、2で決済した場合は、給油時のレシートとは別に発行される請求書の保存が必要となります。
たとえば、ENEOS株式会社では2の請求書のみ記載事項を見直し適格請求書として発行する予定のようです。
従業員に1を付帯させている場合は、レシートの受領等を忘れないようにアナウンスする必要があります。
なお、いわゆるセルフスタンドで給油しても帳簿のみの保存で仕入税額控除が適用できる自動販売機特例には基本的に該当しないため、有人による給油と変わらずレシート等の保存が必要となります。
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