インボイス制度開始にあたって課税事業者は免税事業者との対話が必要であり、一方的な通告や取引停止にならないようにお互いが合意を得る努力をすることが大切です。
課税事業者に変更して欲しいと考える旨を伝えつつ、免税事業者との取引を継続する場合には経過措置の適用を受けられる期間のコストアップ分をどちらがどう負担するのか、経過措置の適用がなくなった後はどのようにコストアップに対応するのかなども話し合う必要があります。
たとえば、免税事業者は消費税分を請求しないで内税処理にして経過措置の令和5年10月から8年9月までは2%値下げ、令和8年10月から11年9月5%値下げする方法もあります。
また、免税事業者から課税事業者になった場合は、その分の差別化ができるように利用者がインボイスを交付してもらえるかどうかの判断がつくようなルールを作成している業界も出てきています。
たとえば、個人タクシー業界では行燈で判別ができるような検討がされています。
タクシーの屋根にでんでん虫が載っている東京の個人タクシー組合ではインボイスを交付するタクシーは現状と同じ黄色、インボイスを交付しないタクシーは白色にすることが検討されています。
道の駅では、農家が出品した野菜等についてインボイスを交付する野菜とインボイスを交付しない野菜の判別ができるようにポップ等で案内することが求められています。
飲食店ではトラブルを避けるため、店頭でインボイスを交付しないことを掲示するお店が出てくる可能性もあります。
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