インボイス制度開始前に支払った1年間の保守サービス料については、一定の場合であれば1枚の請求書等の受領で仕入税額控除ができます。
支払日から1年以内に役務の提供を受けるなどの要件を満たした前払費用について、法人税で令和5年9月30日までに短期前払費用として処理しているものは、全期間に区分記載請求書等保存方式が適用されることから、全期間分に係る「区分記載請求書のみ」の受領で消費税でも支出した課税期間で仕入税額控除ができます。
一方、短期前払費用として処理しない場合は、令和5年9月30日までの部分に区分記載請求書等保存方式が、令和5年10月1日以後の部分にインボイス制度がそれぞれ適用されます。
ただ、売手が令和5年10月1日に登録を受けた事業者であれば、同日をまたぐ年間の保守サービス料でも、全期間分が仕入税額控除の対象となることから適用される制度で分割して複数枚の請求書等ではなく、全期間分がまとめて記載された「インボイスのみ」の受領で控除が受けられます。
たとえば、1年間の保守サービス料を毎月按分して費用計上している場合、対価の額や税率ごとの消費税等は「令和5年9月〜令和6年8月分」としてまとめた記載されたインボイス1枚の受領で良い。
課税仕入れについては、令和5年9月30日以前のものが区分記載請求書、令和5年10月1日以後のものがインボイスとして取り扱われる。
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