令和5年10月1日以後にインボイス発行事業者である個人事業主が死亡し、免税事業者である相続人が相続にによって被相続人の事業を承継した場合、インボイス発行事業者として事業を継続するためには相続開始後速やかに「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出し、4か月以内にインボイス発行事業者の登録申請書を提出しなければならない。
相続開始後最長4か月以内は被相続人の登録番号が相続人の番号と使用できますが、インボイス発行事業者として事業を継続する場合は、提出することを忘れないようにして欲しい。
現状、この取り扱いは税理士等の間でも認識していないケースが多いです。
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