令和5年10月1日からのインボイス制度開始まであと1か月を切りました。
今回はインボイス制度の総復習として現時点で確認していただきたい事項をまとめてみました。
Ⅰ 登録要否に関連するチェック項目
□登録を受けた場合にどうなるか確認しましたか
◆基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とならず、消費税の申告が必要。
□現時点で課税事業者ならインボイス申請一択、免税事業者は要検討
◆課税事業者はインボイス登録によるデメリットがほとんどないため基本的にはインボイス登録すべきです。
□自社、関連会社、役員個人のインボイス申請はお済みですか、登録番号は確認しましたか
◆関連会社、個人の申請がもれてしまいがちです。検討の上、正しく申請手続きを。
Ⅱ 売手として留意すべきチェック項目
□取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましたか
◆インボイスは請求書・領収書など名称は問いません。
電子データでの提供や手書きでの交付も可
◆都度「納品書(※)」の交付か、月締め「請求書」の交付か、レシート・手書き領収書の交付があるか
※納品書の交付がある場合は端数処理に注意。
システムの改修が必要な可能性も
□交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか確認しましたか
◆インボイスには①登録番号②適用税率③税率ごとの消費税額の記載が必要です
◆消費税額に1円未満の端数が生じた場合、「一のインボイスあたり税率ごとに一回」の端数処理を行います
◆相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。
たとえば家賃収入(事務所・店舗等)については通帳などで取引日を確認し、契約書に登録番号、適用税率、消費税額等の他の記載事項を記載することでインボイスの保存に替えることができます。
□売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有しましたか
◆登録を受けた旨や何をインボイスとするか、交付方法等について、売上先と認識を共有することが重要です
□インボイスの写しの保存方法を検討しましたか
◆売上先へ交付したインボイスについては写しを保存する義務があります。
コピーでの保存、電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます
Ⅲ 買手として留意すべきチェック項目
□自社の仕入、経費についてインボイスが必要な取引か確認しましたか
◆3万円未満の公共交通機関、3万円未満の自動販売機や従業員へ支払う日当や出張旅費はインボイス不要
◆継続的でないような単発の取引、少額な取引についても原則としてインボイスの保存が必要です
□仕入先・支払先にインボイスの登録を受けるかどうか、また、インボイスの交付方法は確認しましたか
◆何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておきましょう
□受け取った請求書等をどのように保存、管理するか検討しましたか
◆請求書を登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要です
インボイス制度開始まであと1か月を切りました。
4月には令和5年税制改正が発表され、インボイス制度が開始されることはほぼ確実です。
10月になってから慌てることのないように今から準備していきましょう。
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