インボイスの講演をしていると「免税事業者との取引については、仕入税額控除ができなくなるから消費税相当額を支払わなくてよいか」という質問を受けることがあります。
答えとしては双方合意の上で消費税相当額を値下げ等を行うことは問題ありません。
しかし、話し合いなど無しに消費税相当額を支払わないとすると問題になる可能性があります。
独占禁止法上又は下請法上の考え方として、取引上優越した地位にある事業者が、経過措置により一定の範囲内で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
また、下請法上の親事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者である下請事業者に対し、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、下請法上問題となるおそれがあります。
Copyright(c) インボイス税理士事務所 All Rights Reserved.