本年10月1日をまたぐ役務提供の対価のうち、同日以後に役務提供が完了し、その役務提供の完了時に対価の支払が行われるものは、仕入税額相当額の一定割合のみを仕入控除税額として計算する。
インボイス制度下では、免税事業者からの課税仕入れについて、原則、仕入税額控除が認められないが、免税事業者からの課税仕入れであっても、本年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられている。
この点、インボイス制度の適用判定は、消費税の納税義務が成立する「資産の譲渡等があった時」が本年10月1日以後か否かで行う。
役務提供であれば、「その約した役務の全部を完了した日」等が本年10月1日以後か否かで判定する。
例えば、免税事業者である外注先に対して、本年9月21日から10月20日の役務提供(同役務提供の完了日は同年10月20日)に係る外注費220,000を、同年10月20日に支払う場合、その役務提供の完了日は同年10月1日以後であるため、免税事業者に係る経過措置により、仕入税額相当額20,000の80%である16,000が仕入税額控除の対象となる。
インボイス制度開始前の期間(同年9月21日から9月30日まで)に係る外注費が含まれているものの、役務提供の完了日が同年10月1日以後であるため、同期間に係る外注費の全額を経過措置の対象として仕入控除税額を計算する。
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