インボイス制度下の委託販売では、一定の要件を満たすことで、取次ぎを行う受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、受託者の名称等及び登録番号を記載したインボイスを委託者に代わって購入者に交付することができます(媒介者交付特例)。
同特例では委託者にインボイス発行事業者とそれ以外の者が混在する場合、両者を区分してインボイス発行事業者に係るもののみをインボイスとすることができますが、インボイスを交付する側は受領側が誤認しないように表示する必要があります。
媒介者交付特例では、
①委託者及び受託者がインボイス発行事業者であること、
②委託者が受託者に、自己がインボイス発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること、
の両要件を満たすことで、
委託者に代わり、受託者が自己の名称等及び登録番号を記載したインボイスを購入者に交付することができます。
同特例の適用により、受託者は複数の取引先から委託を受け、複数の委託者に係る商品を一の売上先に販売した場合でも、1枚のインボイスにより交付を行うことができます。
ただ、委託者にインボイス発行事業者とそれ以外の者が混在していた場合、両者を区分しなければならないので注意が必要です。
区分していないと、事業者が購入者である際に、すべての委託先がインボイス発行事業者であると誤認されるおそれがあるためだ。
こうした典型例がショッピングモールのECサイトだろう。
サイトの運営者が出店者に代わって商品の購入者に領収書(インボイス)を発行することもある。
もし、領収書にインボイス発行事業者である運営者(受託者)の登録番号等が明記され、複数の出店者(委託者)の中にインボイス発行事業者以外の者がいる場合、
運営者は同インボイスが出店者のうちインボイス発行事業者に係るもののみであることを明らかにし、
それ以外については“インボイス等と誤認されない”表示をする必要がある。
国税当局によれば、“誤認されるおそれのある表示”への基本的な考え方として、交付する側は受領側がインボイスであるか否かの判断に困らないことを意識してほしいとしている。
また、誤認されるおそれがあるか否かは、個々の状況を踏まえて判断することになるため、
記載することで誤解を生じさせるおそれがある場合は、必要性を踏まえ、余計な情報は記載しないのも方法の一つだという。
自社の登録番号の記載は、同領収書がインボイスであることを示すため必要だが、
委託者のうちインボイス発行事業者以外の者のものと誤認されないよう工夫が求められる。
また、複数の委託者の区分方法では、領収書に注釈や記号(★)、備考欄等を用いて明示する等により、取引した事業者の属性が異なることを示すのも方法の一つだ。
一方、注意書きが適切な箇所に記載されていない(注意書きがどこを示しているか不明確)、文字や書体などが読みにくい等の場合は、誤認されるおそれのある表示に該当する可能性もあることから、誤解されない表示をすることを意識したい。
アマゾンなどでも確認しましたが、まだインボイスに対応しきれていないと感じます。
今後の経理処理の複雑さに人だけでなく会計システムも対応できるのか疑問である。
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