インボイス制度では、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる「帳簿のみ保存の特例」があります。
「帳簿のみ保存の特例」には、
①「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」、
②「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」、
③「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」
などがあります。
これらの適用を受けるには、課税仕入れの相手方の名称など通常帳簿の記載に必要な事項に加え、
「いずれかの課税仕入れに該当する旨」を帳簿に記載する必要があります。
例えば、
①に該当する場合は「3万円未満の鉄道料金」と記載。
②では「課税仕入れの相手方の住所等」も記載が必要で、「○○市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」などと記載することとなります。
面倒ですが、法律で定められているのでPCの単語登録などで一文字ですぐに入力できるようにしておくと良いでしょう。
一方、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1億円以下等の事業者で、令和11年9月30日までの税込1万円未満の課税仕入れを対象に、帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できる「少額特例」では、その適用の旨や課税仕入れの相手方の住所等の記載は不要です。
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