外貨建取引の仕入税額と端数処理はどうするの!?

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外貨建取引の仕入税額と端数処理はどうするの!?

2023-09-25

インボイス制度では、適格請求書の記載事項としての“消費税額等”について端数が生じる場合、一の適格求書につき税率ごとに1回の端数処理を行うこととする規定(端数処理ルール)が設けられます。

仕入税額の計算方法として「帳簿積上げ計算」を採用する場合、外貨建取引では、“課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)”を円換算した後に端数が生じることがあるが、ここで端数処理を行うか否かは事業者の任意となり、端数処理ルールには該当しない。

外貨建取引で「帳簿積上げ計算」を採用する場合は、課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を自社レートで円換算した後、10/110又は8/108を乗ずる方法などで、計算の基となる仮払消費税額等を算出します。

端数処理ルールに該当するのは、適格請求書の記載事項としての“消費税額等”のみであるため、“課税仕入れに係る支払対価の額”については、端数処理を行わなくてもよい。

例えば、A社(帳簿積上げ計算、換算レート141円/ドル)が、米ドル建取引で59.4ドルの備品(10%対象、外貨税込)を仕入れた場合、59.4ドルを円換算すると、8,375.4円(=59.4ドル×141円)となり、ここでの端数処理は任意となる。

なお、円換算後の金額(端数処理をしない場合)に10/110を乗じると、761.4円(=8,375.4円×10/110)。

ここでの端数は切捨て又は四捨五入を行う必要があり、この例では、いずれの場合も仮払消費税額等は761円となります。

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