一人当たり5,000円以下の接待飲食費について、税抜経理を採用している事業者は10月1日以降、5,000円基準の判定に注意が必要となります。
インボイス制度が開始することに伴いインボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合は、仕入税額控除の対象外となる金額を本体価格に加算したうえで判定しなければならないためだ。
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が一人当たり5,000円以下の場合は交際費等から除外できます。
インボイス制度開始後も5,000円基準に変更はありません。
だが、税抜経理を採用する事業者の場合は、インボイス発行事業者ではない店で飲食等を行ったときは仕入税額控除の対象外となる部分を本体価格に含めなければならない。
経過措置により令和5年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の50%を仕入税額控除の対象とすることができる。
そのため、令和5年10月1日から6年間は仕入税額控除の対象とならない部分のみを本体価格に含めることになる。
令和5年10月1日以降に、インボイス発行事業者ではない飲食店で店内飲食(適用税率10%)を行った場合の5,000円の判定のボーダーは以下のとおり。
令和5年10月1日から3年間は仕入税額相当額の20%を対価の額に含めるため、一人当たり「税抜4,902円(税込5,393円)」、令和8年10月1日から3年間は仕入税額相当額の50%を対価の額に含めるため一人当たり「税抜4,762円(税込5,239円)」がボーダーとなる。
また、経過措置終了後の令和11年10月1日以降は一人当たり「税抜4,545円(税込5,000円)」となる。
今までは税抜処理の場合は単純に税抜5,000円で良かったのが、インボイス開始後は交際費になるかならないかはインボイスの登録をしている店かインボイスの登録をしていない店かを見極め、インボイスの登録をしていない店の場合、電卓での計算が必要となるかもしれない。
Copyright(c) インボイス税理士事務所 All Rights Reserved.