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Q 交付したインボイスの写しや提供したインボイスに係る電磁的記録については、何年間保存が必要ですか?
A インボイスの写しや電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、
納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません。
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