インボイス制度の出張旅費の特例!?

  • HOME > 未分類 > インボイス制度の出張旅費の特例!?

インボイス制度の出張旅費の特例!?

2023-09-01

Q、インボイス制度の出張旅費特例は、従業員等が立て替えた交通費や宿泊費等について領収書等を基に実費精算する場合にも適用はありますか?

タクシー代や宿泊代について領収書等の交付を受けていますが、同特例により帳簿のみの保存で控除が認められるのでしょうか?

A、インボイス制度の出張旅費特例とはインボイスが無くても仕入税額控除を認める特例のことです。

インボイス制度における帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」は、所得税基本通達9−3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲が対象となります。

旅行費用の支払い方法として主に「実費精算」と「一定額の支給」がありますが、法令では支払方法の違いによって制限を設ける規定はありません。

「実費精算」の場合、原則、会社宛のインボイスが必要となりますが、従業員宛のインボイス+従業員の作成した立替金精算書でも問題ありません。

したがって、従業員等が立て替えた旅行費用について実費精算する場合も同特例の適用があり、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。

ちなみに所得税基本通達9−3に基づく「その旅行に通常必要であると認められる部分」とは、いわゆる日当のことです。

ご相談・お問い合わせ

インボイス・適格請求書の法的な対応や税金に関する
ご相談・お問い合わせはこちら