水道、電気、ガスなどの公共料金はクレジットカードで決済しているのでインボイスは必要ないと思っている方もいらっしゃいますが、これらの経費についてもインボイスは必要です。
本日はそれぞれの公共料金は何をインボイスとして保存が必要なのかについて解説していきます。
事業者が市町村等に支払う水道料金等に仕入税額控除を適用するには原則、市町村等から交付されたインボイスの保存が必要です。
水道の利用者に届く「検針票」をインボイスとして交付する市町村等が多く見られます。
「検針票」のほか、コンビニ等での支払いに係る「納入通知書」、口座振替に係る「口座振替済通知書」などもインボイスとして交付する市町村等も見受けられます。
水道の利用者側は、インボイスとして交付されたいずれかの書類を保存すれば済むようです。
電気、ガス料金に係るインボイス対応については、Webサイトを通じて、インボイス(電子インボイス)を交付すると言われています。
自由料金プラン(低圧)で書面での請求書を発行希望の顧客には、「請求書」をインボイスとして郵送します。
自由料金プラン(特別高圧・高圧)の顧客には、書面の「電気料金等請求書」をインボイスとして郵送します。
LPガス、いわゆるプロパンガスでは、「LPガス事業インボイス対応連絡会議」(事務局:株式会社AQライフ)が交付対応の指針を独自に作成しています(「LPガス関連システムに関するインボイス対応指針」)。
同指針によれば、「当月度締めにて発行する請求書のみをインボイスとします」、「月度中に発行する各種書類(検針票、納品書等)はインボイスとしません」などとしています。
電気、水道、ガスの公共料金等について、請求書の受取り等の代行サービスがあります。
例えば、株式会社インボイスの「OneVoice公共(公共料金一括請求サービス)」では、同社は利用者に「立替金精算書」を交付します。
その保存をもって仕入税額控除が可能となるため、電気、水道、ガス会社の「請求書」の原本を保存する必要はないなどとしています。
このように水道、電気、ガスなどの公共料金についても各種書類を保存する必要がありますので、注意が必要です。
Copyright(c) インボイス税理士事務所 All Rights Reserved.